特殊健診
法令で定められている特殊健康診断
特殊健康診断とは、法令で定められた業務または特定の物質を取り扱う労働者を対象にした健康診断です。法定の特殊健診から行政指導の特殊健診まで各事業場のニーズに応じて健康診断を行っています。
石綿健診診断
石綿障害予防規則に基づき、「石綿を製造し、もしくは取り扱う業務等に常時従事する労働者」および「事業場の在籍労働者で、過去においてその事業場で石綿を製造し、または取り扱う業務に常時従事したことのある者」に対して雇入れ時、当該業務への配置換え時、その後定期的(6か月以内に1回)に健康診断を実施しなければなりません。
検査項目 |
必ず実施すべき項目
1.業務の経歴の調査
2.石綿による、せき・たん・息切れ・胸痛などの自覚症状または他覚症状の既往歴の有無の検査
3.せき・たん・息切れ・胸痛などの自覚症状または他覚症状の有無の検査
4.胸部レントゲン線検査(直接撮影)
上記の1~4の検査の結果、医師が必要と判断した場合に実施しなければならない項目
5.作業条件の調査
6.特殊レントゲン線検査および喀痰細胞診または気管支鏡検査(※4の検査の結果、異常陰影があり医師が必要と認めるとき)
1.業務の経歴の調査
2.石綿による、せき・たん・息切れ・胸痛などの自覚症状または他覚症状の既往歴の有無の検査
3.せき・たん・息切れ・胸痛などの自覚症状または他覚症状の有無の検査
4.胸部レントゲン線検査(直接撮影)
上記の1~4の検査の結果、医師が必要と判断した場合に実施しなければならない項目
5.作業条件の調査
6.特殊レントゲン線検査および喀痰細胞診または気管支鏡検査(※4の検査の結果、異常陰影があり医師が必要と認めるとき)
じん肺健康診断
粉じん作業に従事または従事した労働者に対しては、
- 就業時
- 定期
- 定期外
- 離職時 に、健康診断をしなければなりません。
検査項目 |
必ず実施すべき項目
1.粉じん作業についての職歴の調査
2.胸部レントゲン線検査(直接撮影または一定の条件を満たしたDR撮影)
1.粉じん作業についての職歴の調査
2.胸部レントゲン線検査(直接撮影または一定の条件を満たしたDR撮影)
※ 胸部Ⅹ線検査でじん肺の所見が認められた場合はさらに詳しい検査が必要です。また、就業時、定期、定期外、離職時の各健診時期には適用の条件があり、その条件によっては健診時期が“遅滞なく~3年以内ごと”に定められています。 ※ じん肺健康診断の詳細については、じん肺診査ハンドブックなどを参考にされることをお勧めします。 |
有機溶剤中毒予防健康診断
有機溶剤業務に従事する労働者に対して、雇入れの際或いは配置換えの際6か月以内1回健康診断を実施しなければなりません。
検査項目 |
必ず実施すべき項目
1.業務の経歴の調査
2.有機溶剤による健康障害の既往歴の調査(自覚症状、他覚症状については決められた項目をチェックします)
有機溶剤による異常所見の既往の有無の調査
(4)の既往の検査結果の調査
3.自覚症状または他覚症状の有無の調査
4.尿中の有機溶剤の代謝物の有無の調査
5.尿中の蛋白の有無の調査
6.肝機能検査
7.貧血検査
8.眼底検査
上記の項目の内、4~8は、下記の表に示した有機溶剤に限る
1.業務の経歴の調査
2.有機溶剤による健康障害の既往歴の調査(自覚症状、他覚症状については決められた項目をチェックします)
有機溶剤による異常所見の既往の有無の調査
(4)の既往の検査結果の調査
3.自覚症状または他覚症状の有無の調査
4.尿中の有機溶剤の代謝物の有無の調査
5.尿中の蛋白の有無の調査
6.肝機能検査
7.貧血検査
8.眼底検査
上記の項目の内、4~8は、下記の表に示した有機溶剤に限る
有機溶剤の種類 | 検査項目 | |||
代謝物 | 肝機能 | 貧血 | 眼底 | |
キシレン、トルエン、 1,1,1-トリクロルエタン、ノルマルヘキサン |
○ | |||
N,N-ジメチルホルムアミド | ○ | ○ | ||
クロルベンゼン、オルトジクロルベンゼン 1,2-ジクロルエチレン、クレゾール |
○ | |||
エチレングリコールモノエチルエーテル エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート エチレングリコールモノブチルエーテル エチレングリコールモノメチルエーテル |
○ | |||
二硫化炭素 | ○ |
医師が必要と判断した場合に実施しなければならない項目
9.作業条件の調査
10.貧血検査
11.肝機能検査
12.腎機能検査(尿中の蛋白の有無の検査を除く検査)
13.神経内科学的検査
9.作業条件の調査
10.貧血検査
11.肝機能検査
12.腎機能検査(尿中の蛋白の有無の検査を除く検査)
13.神経内科学的検査
鉛健康診断
鉛業務に従事する労働者に対して、雇入れの際或いは配置換えの際6か月以内1回健康診断を実施しなければなりません。
検査項目 |
必ず実施すべき項目
1.業務の経歴の調査
2.鉛による自覚症状および他覚症状の既往歴の調査
血液中の鉛の量および尿中のデルタアミノレブリン酸の量の既往の検査結果の調査
3.鉛による自覚症状または他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
(自覚症状、他覚症状については決められた項目をチェックします)
4.血液中の鉛の量の検査
5.尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査
医師が必要と判断した場合に実施しなければならない項目
6.作業条件の調査
7.貧血検査
8.赤血球中のプロトポリフィリンの量の検査
9.神経内科学的検査
1.業務の経歴の調査
2.鉛による自覚症状および他覚症状の既往歴の調査
血液中の鉛の量および尿中のデルタアミノレブリン酸の量の既往の検査結果の調査
3.鉛による自覚症状または他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
(自覚症状、他覚症状については決められた項目をチェックします)
4.血液中の鉛の量の検査
5.尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査
医師が必要と判断した場合に実施しなければならない項目
6.作業条件の調査
7.貧血検査
8.赤血球中のプロトポリフィリンの量の検査
9.神経内科学的検査
特定化学物質健康診断
特定化学物質を取り扱う労働者に対しては雇入れの際、当該業務へ配置替えの際および6か月以内ごとに1回定期に実施しなければなりません。また過去に特定化学物質を取り扱ったことのある労働者についても6か月以内ごとに同様に健康診断を実施しなければなりません。
検査項目 |
主な物質ごとの検査内容
物質名 | 検査内容 |
弗化水素 | 業務歴、既往歴、診察、尿中ウロビリノーゲン |
マンガン及びその化合物 | 業務歴、既往歴、診察、握力 |
クロム酸 | 業務歴、既往歴、診察、胸部X線(※一定の条件がある場合) |
ベンゼン | 業務歴、既往歴、診察、血液一般検査 |
水銀 | 業務歴、既往歴、診察、尿蛋白、尿潜血 |
砒素 | 業務歴、既往歴、診察、血液一般、肝機能 |
近年の特化則改正で健診対象となった物質
改正年月日 | 物質名 |
2013.1.1 | コバルト、エチルベンゼン、インジウム化合物 |
2013.10.1 | 1,2-ジクロロプロパン |
2014.11.1 | クロロホルム等10種(有機溶剤中毒予防規則から特化則へ移行) ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(DDVP) |
2015.11.1 | ナフタレン、リフラクトリーセラミックファイバー(RCF) |
2017.1.1 | オルト-トルイジン |
2021.4.1 | 溶接ヒューム、塩基性酸化マンガン |
電離放射線健康診断
放射線業務に従事する労働者に対しては雇入れの際、当該業務への配置替えの際およびその後6か月以内ごとに1回定期に、健康診断を実施しなければなりません。
検査項目 |
必ず実施すべき項目
1.被ばく歴の有無の調査およびその評価
2.白血球数および白血球百分率の検査
3.赤血球数、血色素量またはヘマトクリット値の検査
4.白内障に関する眼の検査
5.皮膚の検査
1.被ばく歴の有無の調査およびその評価
2.白血球数および白血球百分率の検査
3.赤血球数、血色素量またはヘマトクリット値の検査
4.白内障に関する眼の検査
5.皮膚の検査
騒音作業健康診断
騒音作業に従事する労働者に対しては雇入れの際、当該業務への配置替えの際およびその後6か月以内ごとに1回定期に、健康診断を実施しなければなりません。
検査項目 |
必ず実施すべき項目
※雇入れ・配置替えの場合は250、500,2,000、8,000ヘルツにおける聴力の検査も実施
- 既往歴
- 業務歴の調査
- 自覚症状および他覚症状の有無の検査
- オージオメータによる1,000ヘルツおよぎ4,000ヘルツにおける選別聴力検査
※雇入れ・配置替えの場合は250、500,2,000、8,000ヘルツにおける聴力の検査も実施